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航空法施行規則 第百五十一条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百五十一条

前条各項の規定により航空機に装備しなければならない救急用具は、点検の内容、方法その他の事項に関し国土交通大臣が定める技術的基準により点検しなければならない。

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