条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百四十八条 (法第六十条ただし書の許可の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第六十条ただし書の許可の申請)

第百四十八条

第六十条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
  3. 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路(第百四十六条に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合にあつては、飛行の目的、日時及び経路並びに計器飛行方式又は有視界飛行方式の別)を明記すること。)
  4. 第三十四条第一項各号に掲げる飛行の別(第百四十五条第一項に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合に限る。)
  5. 装備することができない装置及びその数量
  6. 装備することができない理由
  7. 操縦者の氏名及び資格
  8. その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百四十八条(法第六十条ただし書の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十七条の三 航空法施行規則 目次 第百四十九条(航空機の運航の状況を記録するための装置) →