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航空法施行規則 第百四十五条 (航空機の航行の安全を確保するための装置)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機の航行の安全を確保するための装置)

第百四十五条

第六十条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。

2前項の規定にかかわらず、第百九十一条の二第一項第四号に掲げる飛行中にあつては、方向探知機、VOR受信装置及び機上タカン装置は、装備しなくてもよいものとする。

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