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航空法施行規則 第百九十一条の二 (特別な方式による航行)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(特別な方式による航行)

第百九十一条の二

第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行は、次に掲げるものとする。

  1. 他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行
  2. カテゴリー二航行(決心高(精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないときに、進入復行を行わなければならない滑走路進入端からの高さをいう。以下この項において同じ。)が三十メートル以上六十メートル未満であつて、滑走路視距離が三百メートル以上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
  3. カテゴリー三航行(決心高がない、又は決心高が三十メートル未満であつて、滑走路視距離が五十メートル以上三百メートル未満の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
  4. 許容される航法精度が指定された経路又は空域における広域航法による飛行(DME、衛星航法補助施設その他の無線施設からの電波の受信又は慣性航法装置の利用により任意の経路を飛行する方式による飛行をいう。)

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。

  1. 国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国の国籍を有する航空機であつて当該外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国たる外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国)が前項各号に掲げる航行を行うことについて認めたもの及び国土交通大臣が適当と認めたもの
  2. 前項各号に掲げる航行を行うことについて第百九十一条の四各号に掲げる基準に適合すると防衛大臣が認めた自衛隊が使用する航空機

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