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航空法施行規則 第百九十一条の三 (特別な方式による航行の許可の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(特別な方式による航行の許可の申請)

第百九十一条の三

第八十三条の二の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 航空機の型式並びに国籍及び登録記号
  3. 行おうとする特別な方式による航行
  4. 当該特別な方式による航行に必要な装置
  5. 当該特別な方式による航行の開始予定日
  6. その他参考となる事項

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した実施要領を添付しなければならない。

  1. 航空機乗組員が行う当該特別な方式による航行に必要な航空機の操作、点検の方法及び装置が故障した場合における必要な措置に関する事項
  2. 当該特別な方式による航行に必要な装置の整備の間隔、要目及び作業の実施方法に関する事項
  3. 航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者に対して、当該特別な方式による航行に必要な知識を付与する方法並びに訓練の課目、時間その他訓練方法並びに技能審査に関する事項
  4. その他当該特別な方式による航行の安全を確保するために必要な事項

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