(特別な方式による航行の許可の基準)
第百九十一条の四
法第八十三条の二の許可は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
- 一航空機が特別な方式による航行に必要な性能及び装置を有していること。
- 二航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者が特別な方式による航行に必要な知識及び能力を有していること。
- 三実施要領が特別な方式による航行の区分及び航空機の区分に応じて、適切に定められていること。
- 四その他航空機の航行の安全を確保するために必要な措置が講じられていること。
法第八十三条の二の許可は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。