(特別な方式による航行) 第八十三条の二 航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 e-Gov法令検索で第八十三条の二を開く ↗