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航空法施行規則 第百七十七条 (巡航高度)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(巡航高度)

第百七十七条

第八十二条第一項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第九十六条第一項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。

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