(気圧高度計の規正) 第百七十八条 機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。一平均海面から一万四千フート未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値(出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発点の標高)によつて規正すること。二前号以外の場合は、標準気圧値(一、〇一三・二ヘクトパスカル)によつて規正すること。 e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗