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航空法施行規則 第百七十八条 (気圧高度計の規正)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(気圧高度計の規正)

第百七十八条

機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。

  1. 平均海面から一万四千フート未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値(出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発点の標高)によつて規正すること。
  2. 前号以外の場合は、標準気圧値(一、〇一三・二ヘクトパスカル)によつて規正すること。

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