(捜索又は救助のための特例) 第百七十六条 法第八十一条の二の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。一国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの二前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機三救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第五条第一項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)であつて救助を業務とするもの e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗