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航空法施行規則 第百七十五条 (最低安全高度の飛行の許可)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(最低安全高度の飛行の許可)

第百七十五条

第八十一条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
  3. 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
  4. 最低安全高度以下の高度で飛行する理由
  5. 操縦者の氏名及び資格
  6. 同乗者の氏名及び同乗の目的
  7. その他参考となる事項

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