第二百五条
法第九十七条第二項本文の国土交通省令で定める場合は、航空機が出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空を飛行し、かつ、当該区域内の場所に着陸する場合とする。
2法第九十七条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第九十七条第二項本文の国土交通省令で定める場合は、航空機が出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空を飛行し、かつ、当該区域内の場所に着陸する場合とする。
2法第九十七条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。