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航空法 第七十九条 (離着陸の場所)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(離着陸の場所)

第七十九条

航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

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