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航空法施行規則 第百七十二条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百七十二条の二

第七十九条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
  3. 離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。)
  4. 離陸し、又は着陸する理由
  5. 事故を防止するための措置
  6. 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
  7. 操縦者の氏名及び資格
  8. その他参考となる事項

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