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航空法施行規則 第百七十二条 (空港等以外の場所において離着陸ができる航空機)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(空港等以外の場所において離着陸ができる航空機)
第百七十二条
法
第七十九条
の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。
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この条文が参照している条文
航空法 第79条
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