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航空法 第八十条 (飛行の禁止区域)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(飛行の禁止区域)

第八十条

航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

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