条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百七十三条の二 (飛行禁止区域又は飛行制限区域の飛行の許可)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(飛行禁止区域又は飛行制限区域の飛行の許可)

第百七十三条の二

第八十条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
  3. 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、経路及び高度を明記すること。)
  4. 飛行禁止区域又は飛行制限区域を飛行する理由
  5. 操縦者の氏名及び資格
  6. 同乗者の氏名及び同乗の目的
  7. その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第百七十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百七十三条の二(飛行禁止区域又は飛行制限区域の飛行の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十三条(飛行の禁止区域) 航空法施行規則 目次 第百七十四条(最低安全高度) →