条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百六条 (通信機の故障の場合の航行)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(通信機の故障の場合の航行)

第二百六条

航空機は、通信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。

  1. 有視界気象状態にある場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)は、有視界気象状態を維持して飛行を継続し、安全に着陸できると思われる最寄りの空港等に着陸し、かつ、その旨直ちに管制業務を行う機関に通報すること。
  2. 有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合は、次に掲げる方法により航行すること。
    1. 第九十七条第一項の承認を受けた飛行計画による航路(以下「承認を受けた航路」という。)に従つて、当該飛行計画による最初の着陸地(以下「目的地」という。)の上空(目的地へ進入する地点として特定の航空保安無線施設又は地点が指示されている場合は、その上空。以下この条において同じ。)まで飛行すること。ただし、通信機が故障する以前に管制業務を行う機関より受けた指示(以下「故障前の指示」という。)により、承認を受けた航路から一時的に逸脱している場合は、最寄りの位置通報点(故障前の指示により、承認を受けた航路に戻る地点が明らかにされている場合は、当該地点)において、承認を受けた航路に戻り、その後、当該承認を受けた航路に沿つて飛行すること。
    2. 故障前の指示による高度又は国土交通大臣が定める経路ごとに国土交通大臣が地表、水面若しくは障害物との間隔等を考慮して定める最低の高度のいずれか高い高度及び当該故障前の指示による速度(以下「故障前の指示による高度等」という。)を維持して国土交通大臣が定める時間まで飛行し、その後、通報した飛行計画による高度及び速度を維持して飛行すること。ただし、故障前の指示により、着陸のための降下を指示されている場合は、故障前の指示による高度等を維持して飛行すること。
  3. 前号の規定により目的地の上空に到着したときは、故障前の指示により着陸のための進入の許可(以下「進入許可」という。)が与えられている場合は速やかに、その他の場合にあつては次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
    1. 故障前の指示により進入許可の指示が与えられる予定時刻(以下「進入予定時刻」という。)が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻
    2. 故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされていない場合であつて、当該航空機が通信機の故障以前に管制業務を行う機関に対し目的地の上空への到着予定時刻を通報しているときは、当該到着予定時刻
    3. イ及びロ以外の場合は、離陸時刻から第二百三条第一項第七号の所要時間が経過した時刻
  4. 有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合であつて、通信機が故障する以前に目的地の上空に到着し、かつ、故障前の指示により当該地点で待機することが指示されているときは、次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
    1. 故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻
    2. 故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされていない場合であつて、次の指示が与えられる時刻が明らかにされているときは当該時刻
    3. イ及びロ以外の場合は、離陸時刻から第二百三条第一項第七号の所要時間が経過した時刻

e-Gov法令検索で第二百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百六条(通信機の故障の場合の航行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五条 航空法施行規則 目次 第二百七条(法第九十七条第一項の承認を受けた航空機の飛行方法) →