条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百七条 (法第九十七条第一項の承認を受けた航空機の飛行方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第九十七条第一項の承認を受けた航空機の飛行方法)

第二百七条

計器飛行方式により飛行する航空機は、管制区又は管制圏内の航空路を飛行しようとするときは、やむを得ない場合を除き、当該航空路の中心線上を飛行しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百七条(法第九十七条第一項の承認を受けた航空機の飛行方法)について教えてください」と聞く
← 第二百六条(通信機の故障の場合の航行) 航空法施行規則 目次 第二百八条 →