(定義) 第二条 この法律において「救急医療用ヘリコプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。一救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。二救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗