(法第百三十一条の二の五第六項の検査を免除される者)
第二百三十五条の四の十二
法第百三十一条の二の五第六項ただし書(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して本邦内に到着した者であつて、航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者が国土交通大臣が定める方法により管理する経路を移動すること等により法第百三十一条の二の五第四項の物件を所持しているおそれがない者
- 二航空運送事業を経営する者及び航空機使用事業者以外の者が運航する航空機に搭乗する者であつて、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして当該航空機の機長が確認した者(航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合を除く。)
- 三
- 四前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者