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航空法 第百三十条の二 (本邦内で発着する旅客等の運送)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(本邦内で発着する旅客等の運送)

第百三十条の二

外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客若しくは貨物の有償の運送をする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

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