(法第百三十一条の二の五第四項の検査を免除される者)
第二百三十五条の四の十
法第百三十一条の二の五第四項ただし書(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して本邦内の空港等に到着した者であつて、航空旅客取扱施設の管理者及び航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者が国土交通大臣の定める方法により管理する経路を移動すること等により法第百三十一条の二の五第四項の物件を所持しているおそれがない者
- 二危険物等所持制限区域内における業務のために当該区域内に立ち入る必要があると国土交通大臣が認める者
- 三災害その他非常の場合において避難のために危険物等所持制限区域内に立ち入る者
- 四前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者