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航空法施行規則 第二百三十五条の四の十一 (法第百三十一条の二の五第六項の検査を行う者)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第百三十一条の二の五第六項の検査を行う者)

第二百三十五条の四の十一

第百三十一条の二の五第六項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が当該検査を受けた後に搭乗する航空機を運航する者とする。

2前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。

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