第三条
国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)の規定は適用しない。
国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)の規定は適用しない。
共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則第九十三条及び第二百三十五条の四の十六の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、第二百三十五条の四の十六第一項ただし書中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」とする。
2法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第一項の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準については、航空法施行規則第九十二条(第四号、第十一号及び第十六号を除く。)、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条の見出し、同条第一号、第二号、第九号、第十号及び第十三号(イ、ホ及びヘに限る。)中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設」と、同条中「空港等の機能の確保に関する基準は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第一号中「第一項第二号に掲げるものを除く。」とあるのは「第一項第一号、第二号及び第八号から第十三号までに掲げるものを除き、かつ、民間航空専用施設に係るものに限る。」と、同条第七号及び第八号中「その他の空港」とあるのは「その他の民間航空専用施設」と、同条第七号中「空港にあつては、法第百三十二条の八十五第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「法第百三十二条の八十五第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同条第八号中「空港にあつては、法第百三十四条の三第一項」とあるのは「法第百三十四条の三第一項」と、同条第十四号及び第十五号中「空港にあつては、国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「空港において」とあるのは「共用空港において」と、同条第十七号中「空港にあつては、滑走路、誘導路、エプロンその他の」とあるのは「民間航空専用施設のうち、」と、「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、「空港の施設」とあるのは「民間航空専用施設」と、「滑走路への」とあるのは「エプロンへの」と、「空港の安全」とあるのは「民間航空専用施設の安全」と、同条第十八号中「空港にあつては、事故等」とあるのは「事故等」と、「空港の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、同条第十九号及び第二十号中「空港にあつては、空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同条第二十号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、共用空港運営権者」と、同条第二十一号中「空港にあつては、電子計算機」とあるのは「電子計算機」と、「当該空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同条第二十二号中「空港にあつては、前各号」とあるのは「前各号」と、「空港の」とあるのは「民間航空専用施設の」と、同令第百八条の見出し、同条第二号及び第四号から第八号までの規定中「航空保安無線施設」とあるのは「共用空港航空保安無線施設」と、同条中「航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は」とあるのは「共用空港航空保安無線施設(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第三号イに規定する共用空港航空保安施設(以下「共用空港航空保安施設」という。)のうち航空保安無線施設をいう。以下この条において同じ。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「共用空港運営権者は、共用空港航空保安無線施設」と、同令第百二十六条の見出し、同条第二号、第四号から第七号までの規定、第八号イ及び第九号中「航空灯火」とあるのは「共用空港航空灯火」と、同条中「航空灯火の機能の確保に関する基準は」とあるのは「共用空港航空灯火(共用空港航空保安施設のうち航空灯火をいう。以下この条において同じ。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「共用空港運営権者は、共用空港航空灯火」と、同条第十号中「航空灯台」とあるのは「共用空港航空灯火のうち航空灯台」と、同条第十一号中「飛行場灯火」とあるのは「共用空港航空灯火のうち飛行場灯火」と読み替えるものとする。
3法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による民間航空専用施設機能管理規程の届出については、航空法施行規則第九十二条の二の規定を準用する。この場合において、同条の見出し及び同条第二項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同条第一項中「、空港機能管理規程」とあるのは「、民間航空専用施設機能管理規程」と、「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第三条に規定する共用空港特定運営事業(以下「共用空港特定運営事業」という。)の実施に伴い民間航空専用施設機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該共用空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、「空港機能管理規程の変更」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程の変更」と、「の空港機能管理規程」とあるのは「の民間航空専用施設機能管理規程」と、「空港機能管理規程設定(変更)届出書」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程設定(変更)届出書」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。
4法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による航空保安施設については、航空法施行規則第九十二条の三の規定を準用する。
5法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による民間航空専用施設機能管理規程の内容については、航空法施行規則第九十二条の四第一項(同項の表空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項第五号イ、ハ、ニ及びトを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同条第一項の表空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項の項、空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項の項及び空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項(第五号ホ及びチを除く。)中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同表空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項第四号中「第九十二条各号」とあるのは「第九十二条各号(第四号、第十一号及び第十六号を除く。)」と、同項第五号ホ中「空港の施設」とあるのは「民間航空専用施設」と、同号ヘ中「航空保安施設」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第三号イに規定する共用空港航空保安施設」と、同号チ中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。
6法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第二項の規定による協議の申出については、航空法施行規則第二百三十五条の四の七の規定を準用する。
7法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件については、航空法施行規則第二百三十五条の四の八の規定を準用する。
8法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の九の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「空港等の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第五条に規定する共用空港運営権者」と読み替えるものとする。
9法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を免除される者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。
10法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十一の規定を準用する。
11法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定による検査を免除される者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十二の規定を準用する。
12法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第七項の規定による保安検査に関する業務の委託の基準については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十三の規定を準用する。
13法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第八項の規定による保安検査に関する業務の受託の基準については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十四の規定を準用する。
14法附則第六条第三項において準用する航空法第五十四条の規定による航空保安施設の使用料金の届出については、航空法施行規則第百九条及び第百二十九条の規定を準用する。この場合において、同令第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。
15共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合については、航空法施行規則第二百三十八条(同条の表一の項から四の項まで、七の項及び九の項から十一の項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項中「航空灯火の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現に存する空港の設置者、国管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者をいう。)、地方管理空港運営権者(民活空港法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この項において「設置管理法」という。)第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の航空法施行規則(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一条第二項において読み替えて準用する場合並びに同令第四条第一項及び附則第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例による空港等の機能の確保に関する基準に従って航空法第四十七条の二の規定(民活空港法第七条第二項の規定により読み替えて準用する場合並びに同法第十二条第一項及び附則第十七条第一項並びに設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく空港機能管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
2この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第十一号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和八年六月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
3前項の規定により、令和八年六月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。