条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百三十五条の四の九 (法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者)

第二百三十五条の四の九

第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあつては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者と、当該検査を受ける者が旅客以外の者である場合にあつては当該者が立ち入ろうとする危険物等所持制限区域が存する航空旅客取扱施設の管理者とする。ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあつては、空港等の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)とする。

2前項本文の規定にかかわらず、旅客以外の者が法第百三十一条の二の五第四項の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。

e-Gov法令検索で第二百三十五条の四の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百三十五条の四の九(法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十五条の四の八(危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件) 航空法施行規則 目次 第二百三十五条の四の十(法第百三十一条の二の五第四項の検査を免除される者) →