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航空法施行規則 第二百三十五条の四の八 (危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件)

第二百三十五条の四の八

第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるもの(保安検査を行う者が国土交通大臣が定める方法により、保安上支障がないと確認したものを除く。)とする。

  1. 第百九十四条第一項第一号及び第十号に掲げる物件
  2. 前号に掲げる物件以外の物件であつて、次のいずれかに該当するもの
    1. 他の旅客を拘束するために使用されるおそれのある物件
    2. 組み立てることにより凶器となるおそれのある物件
    3. 前号並びにイ及びロに掲げる物件の模造品
    4. 人が吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に、その身体又は精神の機能を一時的又は持続的に著しく害する性質を有する物質及びこれを噴出するための器具
    5. 引火又は発火しやすい物質及びその物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置
  3. 次に掲げる方法以外の方法により持ち込まれる液体(国際航空運送事業の用に供する危険物等所持制限区域内に持ち込まれるもの又は本邦内から出発して本邦外に到達する航行を行う航空機内に持ち込まれるものに限る。)
    1. 液体を容量百ミリリットル以下の容器に封入すること。
    2. イの容器を再封入が可能な容量一リットル以下の透明なプラスチック製の袋に封入すること。
    3. ロの透明なプラスチック製の袋の数は、旅客一人につき一つとすること。

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