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航空法施行規則 第二百三十五条の四の七 (危険物等所持制限区域の指定の協議の申出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(危険物等所持制限区域の指定の協議の申出)

第二百三十五条の四の七

第百三十一条の二の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

  1. 危険物等所持制限区域の管理者の名称
  2. 指定又は変更の予定期日
  3. 指定又は変更の理由
  4. その他国土交通大臣が必要と認める事項

2前項の協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 危険物等所持制限区域の位置を示す図面
  2. 関係者の意見の要旨を記載した書面

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