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航空法施行規則 第二百三十五条の四の六 (法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式)

第二百三十五条の四の六

第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、第二十九号の四様式によるものとする。

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