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航空法施行規則 第二百三十五条の四の五 (法第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置)

第二百三十五条の四の五

第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する職員の身分を示す証明書を提示することとする。ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する職員の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになつたときは、速やかに、これを提示することとする。

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