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航空法施行規則 第二百三十五条の四の四

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十五条の四の四

第百三十一条の二の三第二項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 第百三十一条の二の三第二項の規定による指示の適切な実施に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育訓練を受けている者であること。
  2. 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 十八歳未満の者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
    3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為(警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)第二条に規定するものをいう。)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
    5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    6. 精神機能の障害により法第百三十一条の二の三第二項の規定による指示を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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