(空港等の設置者等の職員の指定) 第二百三十五条の四の三 法第百三十一条の二の三第二項の国土交通省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる空港等については、それぞれ当該各号の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。 e-Gov法令検索で第二百三十五条の四の三を開く ↗