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航空法施行規則 第二百三十五条の四の三 (空港等の設置者等の職員の指定)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(空港等の設置者等の職員の指定)

第二百三十五条の四の三

第百三十一条の二の三第二項の国土交通省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる空港等については、それぞれ当該各号の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

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