(航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者)
第二百三十五条の四の二
法第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一空港事務所長
- 二空港出張所長
- 三空港・航空路監視レーダー事務所長
- 四航空交通管制部長
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。次条において同じ。)
- 十航空保安無線施設の設置者
- 十一航空機使用事業者
- 十二法第百三十条の二の許可を受けた者
- 十三前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める者