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航空法施行規則 第二百三十五条の四の二 (航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者)

第二百三十五条の四の二

第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 空港事務所長
  2. 空港出張所長
  3. 空港・航空路監視レーダー事務所長
  4. 航空交通管制部長
  5. 国管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下「民活空港法」という。)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者をいう。次条において同じ。)
  6. 空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。次条において同じ。)
  7. 地方管理空港運営権者(民活空港法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。次条において同じ。)
  8. 共用空港運営権者(民活空港法附則第五条に規定する共用空港運営権者をいう。次条において同じ。)
  9. 特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。次条において同じ。)
  10. 航空保安無線施設の設置者
  11. 十一
    航空機使用事業者
  12. 十二
    第百三十条の二の許可を受けた者
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める者

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