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航空法 第百三十一条の二の二 (危害行為防止基本方針)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(危害行為防止基本方針)

第百三十一条の二の二

国土交通大臣は、航空機の強取、航空機若しくは空港等の破壊その他の航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為(以下「危害行為」という。)の防止に関する施策の基本となるべき方針(以下「危害行為防止基本方針」という。)を策定するものとする。

2危害行為防止基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 危害行為の防止の意義及び目標に関する事項
  2. 危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
  3. 第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査に関する基本的な事項
  4. 第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査に関する基本的な事項
  5. 前二号の検査の実施体制の強化及び検査能力の向上に関する基本的な事項
  6. 前三号に掲げるもののほか、危害行為の防止のために、空港等の設置者、航空旅客取扱施設の管理者、航空運送事業を経営する者、第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査を行う者、同条第八項に規定する保安検査業務受託者、第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査を行う者、同条第三項に規定する預入手荷物検査業務受託者その他航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者として国土交通省令で定めるもの(以下「空港等の設置者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
  7. 危害行為の防止に関する施策に係る国と空港等の設置者等との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、危害行為の防止に関する基本的な事項

3国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5前二項の規定は、危害行為防止基本方針の変更について準用する。

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