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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第十一条 (民間資金法の特例)

平成二十五年法律第六十七号法律
(民間資金法の特例)

第十一条

地方公共団体が民間資金法第七条の規定により地方管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(次条及び第十三条において「地方管理空港運営権者」という。)が民間資金法第二十三条第一項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定又は附則第六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした民間航空専用施設機能管理規程(附則第六条第二項において準用する同法第四十七条の二第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、民間航空専用施設(附則第六条第二項において準用する同法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設であって、国土交通大臣が設置するものを含む。)の管理を行ったとき。
  3. 附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  4. 附則第六条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 附則第六条第五項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
  6. 附則第七条第二項において準用する空港法第十二条第四項の規定による命令に違反したとき。
  7. 附則第七条第二項において準用する空港法第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした民間航空専用施設使用料金によらないで、民間航空専用施設使用料金を収受したとき。
  8. 附則第七条第二項において準用する空港法第十三条第二項の規定による命令に違反して、民間航空専用施設使用料金を収受したとき。
  9. 附則第七条第二項において準用する空港法第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  10. 附則第七条第二項において準用する空港法第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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