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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第十条 (地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

平成二十五年法律第六十七号法律
(地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

第十条

地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定に違反して、同項の検査を受けずに同条第一項に規定する危険物等所持制限区域内に立ち入ったとき。
  2. 附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定に違反して、同項の検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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