(地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合)
第十条
地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。