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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第九条の二 (空港整備事業に係る資金の貸付け)

平成二十五年法律第六十七号法律
(空港整備事業に係る資金の貸付け)

第九条の二

国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針(航空法第百十一条の七第一項に規定する航空運送事業基盤強化方針をいう。)を定めた場合においては、当該航空運送事業基盤強化方針に基づき、予算の範囲内において、民間資金法第七十二条第一項の規定により、国管理空港運営権者に対し、当該国管理空港運営権者が実施する特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第二項に規定する空港整備事業(空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業に限る。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けるものとする。

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