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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十九条 (公共施設等運営権の設定の時期等)

平成十一年法律第百十七号法律
(公共施設等運営権の設定の時期等)

第十九条

公共施設等の管理者等は、第十七条の規定により実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第八条第一項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく(当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは、その建設、製造又は改修の完了後直ちに)、当該実施方針に従い、選定事業者に公共施設等運営権を設定するものとする。

2公共施設等運営権の設定は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

  1. 公共施設等の名称、立地並びに規模及び配置
  2. 第十七条第二号及び第三号に掲げる事項

3公共施設等の管理者等は、第一項の規定により公共施設等運営権を設定したときは、その旨並びに当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに前項第二号に掲げる事項を公表しなければならない。

4公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、第一項の規定により公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

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