(実施方針に関する条例)
第十八条
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、実施方針を定めるものとする。
2前項の条例には、民間事業者の選定の手続、公共施設等運営権者が行う公共施設等の運営等の基準及び業務の範囲、利用料金に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、実施方針を定めるものとする。
2前項の条例には、民間事業者の選定の手続、公共施設等運営権者が行う公共施設等の運営等の基準及び業務の範囲、利用料金に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。