第四条
政府は、平成三十年度から令和五年度までの間に、次の各号に掲げる地方公共団体から、平成九年一月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)又は平成九年三月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)であって、年利三パーセント以上のもののうち、水道事業等(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道若しくは流域下水道の用に供する施設に関する事業をいう。以下この項において同じ。)に係る公共施設等(次の各号に規定する水道事業等公共施設等運営権条例に基づいて設定された公共施設等運営権に係るものに限る。)の建設、改修、維持管理又は運営(以下この項において「建設等」という。)に充てられた金額(当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の建設等に要した費用その他の事情を考慮して内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額)に相当するもの(以下この条において「対象貸付金」という。)について繰上償還を行おうとする旨の申出があった場合において、当該地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から水道事業等に係る公共施設等運営事業に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、当該申出に係る対象貸付金が旧資金運用部資金であるときは限度額を限度として繰上償還に応ずるものとし、当該申出に係る対象貸付金が旧公営企業金融公庫資金であるときは地方公共団体金融機構に対して限度額を限度として繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
- 一平成二十九年度までに水道事業等に係る公共施設等運営権に関する第十八条第一項の条例(次号及び次項第一号において「水道事業等公共施設等運営権条例」という。)を定めており、これに基づいて平成三十年度から令和二年度までの間に水道事業等に係る公共施設等運営事業が開始された地方公共団体
- 二平成三十年度から令和三年度までの間に水道事業等公共施設等運営権条例を定めた地方公共団体
2前項に規定する「限度額」とは、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。
- 一前項第一号に掲げる地方公共団体又は同項第二号に掲げる地方公共団体(平成三十年度又は令和元年度に水道事業等公共施設等運営権条例を定めたものに限る。)対象貸付金の残高又は当該公共施設等運営権の設定の対価として当該地方公共団体が収受した金銭(第二十条の規定により徴収した金銭を含み、定期に又は分割して収受すべきときは、その最初に収受した分に限る。)の額のいずれか少ない額
- 二前項第二号に掲げる地方公共団体(前号に掲げるものを除く。)前号に定める額の二分の一に相当する額
3第一項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として対象貸付金の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
4前項の規定は、地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。