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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第四条 (水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)

平成十一年法律第百十七号法律
(水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)

第四条

政府は、平成三十年度から令和五年度までの間に、次の各号に掲げる地方公共団体から、平成九年一月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)又は平成九年三月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)であって、年利三パーセント以上のもののうち、水道事業等(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道若しくは流域下水道の用に供する施設に関する事業をいう。以下この項において同じ。)に係る公共施設等(次の各号に規定する水道事業等公共施設等運営権条例に基づいて設定された公共施設等運営権に係るものに限る。)の建設、改修、維持管理又は運営(以下この項において「建設等」という。)に充てられた金額(当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の建設等に要した費用その他の事情を考慮して内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額)に相当するもの(以下この条において「対象貸付金」という。)について繰上償還を行おうとする旨の申出があった場合において、当該地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から水道事業等に係る公共施設等運営事業に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、当該申出に係る対象貸付金が旧資金運用部資金であるときは限度額を限度として繰上償還に応ずるものとし、当該申出に係る対象貸付金が旧公営企業金融公庫資金であるときは地方公共団体金融機構に対して限度額を限度として繰上償還に応ずるよう要請するものとする。

  1. 平成二十九年度までに水道事業等に係る公共施設等運営権に関する第十八条第一項の条例(次号及び次項第一号において「水道事業等公共施設等運営権条例」という。)を定めており、これに基づいて平成三十年度から令和二年度までの間に水道事業等に係る公共施設等運営事業が開始された地方公共団体
  2. 平成三十年度から令和三年度までの間に水道事業等公共施設等運営権条例を定めた地方公共団体

2前項に規定する「限度額」とは、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

  1. 前項第一号に掲げる地方公共団体又は同項第二号に掲げる地方公共団体(平成三十年度又は令和元年度に水道事業等公共施設等運営権条例を定めたものに限る。)対象貸付金の残高又は当該公共施設等運営権の設定の対価として当該地方公共団体が収受した金銭(第二十条の規定により徴収した金銭を含み、定期に又は分割して収受すべきときは、その最初に収受した分に限る。)の額のいずれか少ない額
  2. 前項第二号に掲げる地方公共団体(前号に掲げるものを除く。)前号に定める額の二分の一に相当する額

3第一項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として対象貸付金の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。

4前項の規定は、地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

政府は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項(地方公共団体が実施する特定事業については、特定事業の健全かつ効率的な促進のために必要な事項に係るもの)を定めるものとする。

  1. 公共施設等の整備等に関する事業における前条第一項の規定の趣旨に沿った民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に関する基本的な事項
  2. 民間事業者の提案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項
  3. 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項
  4. 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項
  5. 公共施設等運営権に関する基本的な事項
  6. 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項
  7. その他特定事業の実施に関する基本的な事項

3基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。

  1. 特定事業の選定については、公共施設等の整備等における公共性及び安全性を確保しつつ、事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用、国民に対するサービスの提供における行政のかかわり方の改革、民間の事業機会の創出その他の成果がもたらされるようにするとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。
  2. 民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。
  3. 財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとすること。

4内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。

5内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表するとともに、各省各庁の長に送付しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

7地方公共団体は、基本理念にのっとり、基本方針を勘案した上で、第三項各号に掲げる事項に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、特定事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、新法第五章の規定による株式会社民間資金等活用事業推進機構の支援を通じて新法第二条第二項に規定する特定事業を推進するに当たっては、災害の未然の防止及び災害が発生した場合における被害の拡大の防止を図るため公共施設等の整備等(同項に規定する公共施設等の整備等をいう。)の必要性が増大している一方で、国及び地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、財政資金の効率的使用を図る必要があることから、速やかに、道路その他の公共施設等(同条第一項に規定する公共施設等をいう。)の運営等(同条第六項に規定する運営等をいう。)について民間資金等の活用の一層の推進を図るための方策について検討を行うものとする。

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