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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令 第三条 (地方公共団体の議会の議決を要する事業契約)

平成十一年政令第二百七十九号政令
(地方公共団体の議会の議決を要する事業契約)

第三条

第十二条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

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(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)

法附則第四条第一項の規定による繰上償還の申出及び水道等公共施設等運営事業に関する計画の提出は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。

2内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、前項の申出及び提出をした地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から提出された水道等公共施設等運営事業に関する計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。

3前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法附則第四条第一項に規定する旧公営企業金融公庫資金(次項において「旧公営企業金融公庫資金」という。)であるときは、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体金融機構に対し、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。

4第二項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法附則第四条第一項に規定する旧資金運用部資金である場合にあっては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が旧公営企業金融公庫資金である場合にあっては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。

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