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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令 第四条 (公共施設等の管理者等による利用料金の収受等)

平成十一年政令第二百七十九号政令
(公共施設等の管理者等による利用料金の収受等)

第四条

公共施設等の管理者等(法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)をいう。次項において同じ。)は、同条第六項に規定する公共施設等運営事業(附則第二条第一号において「公共施設等運営事業」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため、法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者(以下この条において「公共施設等運営権者」という。)が法第二十三条第一項の規定により自らの収入として収受する利用料金(以下この条において「利用料金」という。)を、当該地方公共団体が徴収する料金(これを対価とするサービスの提供が当該利用料金を対価とするサービスの提供と密接な関連を有するものに限る。)と併せて収受する必要があると認めるときは、当該公共施設等運営権者の委託を受けて、当該利用料金を収受することができる。

2公共施設等の管理者等は、前項の規定により、公共施設等運営権者の委託を受けて利用料金を収受しようとするときは、あらかじめ、その旨を通知その他適切な方法により、当該利用料金を支払うべき者に周知しなければならない。

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