条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令 第五条 (国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例)

平成十一年政令第二百七十九号政令
(国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例)

第五条

第七十八条第一項に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第四条第三項の規定の適用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第五条(国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(公共施設等の管理者等による利用料金の収受等) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令 目次