(欠格事由)
第九条
次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。
- 一法人でない者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人
- 三
- 四公共施設等運営権を有する者(以下「公共施設等運営権者」という。)が第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 五役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人
- イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- ロ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- ハ
- ニ公共施設等運営権者が第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの
- ホ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
- ヘ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
- イ
- 六暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する法人
- 七その者の親会社等が第二号から前号までのいずれかに該当する法人