(心身の故障により職務を適正に行うことができない者) 第三条の二 法第九条第五号ホの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗