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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第三条の二 (心身の故障により職務を適正に行うことができない者)

平成二十三年内閣府令第六十五号府省令
(心身の故障により職務を適正に行うことができない者)

第三条の二

第九条第五号ホの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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