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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第四条 (事業契約の内容の公表)

平成二十三年内閣府令第六十五号府省令
(事業契約の内容の公表)

第四条

第十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 契約金額(契約金額が存在しない場合を除く。)
  2. 契約終了時の措置に関する事項

2公共施設等の管理者等は、特定事業に係る事業契約を締結したときは、当該特定事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該事業契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。

3第二条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。

4公共施設等の管理者等は、第二項の特定事業について契約金額の変更を伴う事業契約の変更をしたときは、変更後の事業契約の内容及び変更の理由を公表しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

5第二項又は前項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。

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