(公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案の添付書類) 第四条の二 法第十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、同項の工事による公共施設等運営事業の効果の増進及び効率性の向上に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗