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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第二条 (実施方針の策定の見通しの公表)

平成二十三年内閣府令第六十五号府省令
(実施方針の策定の見通しの公表)

第二条

公共施設等の管理者等は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に策定することが見込まれる実施方針(公共施設等の管理者等の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。

  1. 特定事業の名称、期間及び概要
  2. 公共施設等の立地
  3. 実施方針を策定する時期

2前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。

  1. 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法

3前項第二号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。

4第二項第二号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。

5公共施設等の管理者等は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規定により公表した策定の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

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