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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第三条
平成二十三年内閣府令第六十五号
府省令
第三条
前条第二項
から第四項までの規定は、変更後の策定の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
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