(実施方針の策定の提案の添付書類) 第一条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、特定事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗